日本国憲法 33
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第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 33
第三十三条 何人も、
現行犯
として
逮捕
される場合を除いては、権限を有する
司法官憲
が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
令状主義
の根拠規定
刑事訴訟法